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各種契約書の作成

紛争はできることなら誰しもさけたいものです。そのためには、しっかりした契約書の作成こそ紛争予防として最も重要です。
契約書は、後日紛争となった場合の証拠となるものです。したがって、
 @どういう契約書なのか(売買契約書など)
 A当事者の住所氏名
 B契約者がどういう権利・義務を負うのか(目的物・代金など)
 C契約の成立年月日
 D署名・押印
などの記載は最小限度必要です。
また、この他にも、将来問題となりそうな点があれば、契約書の折り込むべきです。
契約書は公正証書にしておきましょう。
公正証書は、一口で言えば、公証人が作成する書類のことです。公証人は裁判官や検事の経歴を持つ人が多く、法律の専門家で、依頼者から内容を聞いて公正証書を作成します。したがって、争いになった場合に、証拠として強力です。また、金銭の一定額の支払いについては、執行認諾約款がある場合、訴訟の判決などの必要がなく、強制執行ができます。

内容証明郵便作成します

内容証明郵便とは

内容証明郵便は、郵便局が送った手紙の内容を証明してくれる郵便のことを言います。
社会生活が複雑になり、新しい商取引が次々に登場し、親族相続関係もスムースに行かないことが増えて来ました。お互いの権利関係をはっきりさせなければならないときモノを言うのが「文書による証拠」です。もちろん未然にトラブルを防ぐためにも重要な力を発揮します。

内容証明郵便の使いかた

相手側に確実に届いたことを証明しなければならないことって、法律上必要なことがよくあります。
とくに、「時効の中断」などはいい例でしょう。
また「支払いの請求」、「解約の通知」などの通知文書を送るときに使います。
「支払いの請求」は、相手に「そんな請求は受けていない」など言われ支払われなかったときに、そのまま放置したりすると、「消滅時効」になったりして、支払ってもらうべきものが、支払いを受けることができなくなったりします。
「解約の通知」も、期限内に通知をしないと、「受け取っていないからクーリングオフ出来ない」など拒否されたりするため、期限内に「解約の通知」をしたことを証明しなければなりません。
このような時に、内容証明郵便は大きな力を発揮します。
しかし、この内容証明郵便も、単独では、「いつ相手に届いたか」まで証明してくれるものではありません。そこで「配達した年月日」を証明してくれる「配達証明」の制度を利用することが通例となっています。                                              

内容証明が利用される状況
(1)確定日付のある証書による通知が必要な場合
  ・債権譲渡の通知など
(2)通知の内容が重要な場合
  ○将来その内容が争われると予想される場合
  ・契約解除の通知
  ・売買予約完結の通知
  ・賃貸借契約更新拒絶の通知
  ・債権放棄の通知
  ・保証人に対する保証確認の通知
  ・契約無効確認の通知
  ・離婚届け不受理の申し出  など
(3)通知の日付が特に重要な意味を持つ場合
  ・抵当権実行の通知
  ・クーリング・オフの通知  など
(4)心理的に圧力をかける、相手の出方をうかがうなど、副次的な効果を利用する場合
  ・貸し金請求や売掛金請求、その他債権回収の通知
  ・各種損害賠償の請求
  ・類似商号使用差し止めの請求
  ・著作権の侵害に対する警告
(5)内容証明郵便に対して返事を書く場合
                                                                                                                    内容証明郵便は「証拠」となる文書
内容証明郵便は「証拠」となる文書ですから「法的根拠」に基づいて作成されたことが重要です。
でなければ、内容証明郵便を出す意味がありません。
裁判に勝つ「証拠」として作成するためには、内容を十分確かめ吟味してから郵送しましょう。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


高瀬行政法務事務所

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