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相続
相続は誰でも一生のうちに何度か経験するものです。また、遺産相続は資産のあるなしに関わらず人である限り誰にでも必ず発生するものです。
相続が発生したら、兄弟間で争いが発生し「相続」が「争族」に発展して「親が死ぬと兄弟仲が悪くなる」という例を見たり聞いたりしたことはありませんか。
財産のある人はもちろん、借金のある人も残された家族に混乱を招かないように、遺言で財産状況と、その処分方法を書き残したいものです。


相続開始から申告・名義変更までの順序
 葬儀・初7日法要・市区町村長に死亡届提出 →  遺言書存在有無の確認 →  遺言書の検認・開封(家庭裁判所) →  登記簿謄本・通帳など財産の概要調査 →  相続人の把握と財産リストの作成 → 不動産課税評価額一覧表の作成 → 遺産分割協議と協議書作成(相続人全員の合意必要) →  相続税の計算 →  控除・特例適用の検討 → 相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納付 

相続放棄は開始から3ヶ月以内にしなければなりません。 


遺言の種類と特色について

遺言の種類

@自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言

外に、臨終遺言と隔絶地遺言がありますが危急時の特別なものです。

遺書の特色

自筆証書遺言

長 所

短 所

@1人でいつでも簡易にできる

@詐欺・強迫の危険性
  紛失・隠匿などの危険

A遺言した事実及ぴ内容も秘密にできる

A方式に不備があると無効になるおそれがある

B方式はむずかしくなく、費川もかからない

B執行に当っては検認手続を要する

             

公正証書遺言

長 所

短 所

@ 公証人が作成

内容が明確・証拠力が高く安全確実

@公証人が関与するので作成が繁雑

A  原本を公証人が保管

偽造・変造・隠匿の危険がない

A遺言の存在と内容を秘密にできない

B字が書けない者でもできる

B費川・手数料が必要

C検認手続不要

C証人2人以上の立会が必要


秘密証書遺言

長 所

短 所

@遺言の存在を明確にし、秘密が保てる

@公証人が関与するので手続が繁雑

A公証されているので、偽造・変造の危険がない

A遺言の内容自体は公証されていないから紛争の可能性がある

B署名・押印ができれば、字が書けない者でもできる

C証人2人以上の立会が必要

  


相続税・贈与税を一体化した
相続時精算課税制度について           

平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、次の場合に、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。

相続時精算課税制度を選択できる場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
     ・財産を贈与した人(贈与者)    →65歳以上の親
     ・財産の贈与を受けた人(受贈者) →20歳以上の子である推定相続人
                         (子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)

この制度は、親から生前贈与により取得した財産を、親が死亡した際の相続財産に取り込み、制度選択後の生前贈与財産と相続により取得した財産の全部を相続税の課税の対象とする制度です。
制度選択後は生前贈与により取得した財産の価格の累積額が2500万円を超えた場合には、その超える部分については20%税率で納めますが、この贈与税は相続税の前払いで、相続税の計算過程で精算され、納めすぎの贈与税は還付されます。

詳しくは、財務省のホームページへ


高瀬行政法務事務所

行政書士 高瀬 有弘
神奈川県海老名市上今泉2−8−13
電話&FAX 046−232−5147
FAX専用; 046-235-0713

mailt:n_takase@marv.mediatti.net
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